SEPおよびCRIの新法理論と最近の特許規則改正について- インドにおけるイノベーターフレンドリーな体制の育成

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SEPおよびCRIの新法理論と最近の特許規則改正について- インドにおけるイノベーターフレンドリーな体制の育成

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インドの特許制度は、この10年間で大きく発展してきました。インド政府と特許庁は、イノベーターが利用しやすい制度を促進するために、多くの政策と規制の改革に取り組んできました。過去には、関係者の大きな関心事の一つとして、特許出願の審査が大幅に遅れ、その結果、保留中の出願が大量に発生することになりました。こうした未処理の出願を解消することは、特許庁にとって非常に重要な課題でした。言うまでもなく、インドにある4つの特許庁とその審査方法の違いは、外国人の出願人や弁護士の不安や混乱の種でした。こうした混乱を解消し、異なる管轄区域における審査時間の格差をなくすために、インド特許庁は、特許出願の処理を合理化し、法廷地あさりの慣習をなくすための取り組みを行ってきました。その取り組みの1つが、出願地の管轄権に関係なく、特許審査を4つの特許庁のいずれかに自動割当するというものです。 しかし、今のところ、特許庁の取り組みの中で最も注目されるのは、特許出願審査の迅速化と審査官の大量採用であり、これにより未処理の特許出願が大幅に減少しました。迅速審査ルートを利用して、ハイデラバードを拠点とするOptimus Pharma Private Limited社を含む多くの企業が、113日から300日という記録的な期間で特許を取得しました。Optimus社は、抗凝固剤アピキサバンの製法特許を113日という記録的な期間で取得しました。特許庁は、迅速審査を要求しない出願であっても、審査請求日から2年以内に第1次審査報告書を発行しています。実際、現在、2018年および2019年に審査請求があった出願でも、第1次審査報告書が発行されています。

インド特許庁が実施したその他の注目すべき措置には、とりわけ出願審査の統一性と一貫性、日本との試験的な特許審査ハイウェイ(PPH)プロジェクトの締結を含む国際レベルでの二国間協力、知的財産局の近代化、出願の電子化、審査報告書と特許付与証明書のオンライン配信を含む特許システムのデジタル化、特許出願の審理のためのビデオ会議の利用、最新情報を提供するためのSMSアラートなどが含まれます。関係者の利便性を高めるために、インド特許庁はWIPOデジタルアクセスサービス(DAS)を開始し、優先権書類の認証謄本の提出手続きを簡単、安全、迅速、安価に行うことができるようにしました。また、インド特許庁は、特許庁が特許出願に関連する調査・審査書類を安全に共有することを可能にするWIPO CASEにも参加し、ワークシェアリングプログラムを促進しています。この進展により、出願人に外国出願の処理に関連する書類の提出を要求する第8条(2)項に基づく異議申立が減少しました。インド特許庁はまた、人工知能、ブロックチェーン、IoT、その他の最新技術を特許処理システムに導入するための努力も行っています。これらの取り組みは、インド特許制度の様相を大きく変えたと言っても良いでしょう。

最近の特許規則の改正

インド特許規則は近年、大幅な改正が行われています。2019年の特許改正(規則)は、2019年9月17日から施行されており、最も顕著な改正は、迅速審査を請求する対象となるエンティティのカテゴリーが増加したことです。国際調査機関又は国際予備審査機関としてインド特許庁を選択した出願人」及び「新興企業」に加えて、小規模企業、女性出願人(出願人が全員自然人である場合)、政府部門、政府が所有又は管理する機関、政府企業などが迅速審査を請求することができる対象となりました。

改正規則では、インド特許庁と外国特許庁との間の協定により、出願人も迅速審査を受けることができるようになりました。これは特許審査の世界的な調和に向けた大きな一歩です。この規則に基づき、インド特許庁は日本特許庁との間で3年間の試験的な特許審査ハイウェイ(PPH)プロジェクトを開始しました。各特許庁における特許審査ハイウェイ(PPH)の申請件数は、それぞれ年間100件に制限されます。このプログラムにより、インド特許庁は、電気、電子、コンピュータ科学、情報技術、物理、土木、機械、繊維、自動車、冶金の特定技術分野のみを対象とし、日本特許庁は全技術分野を対象とすることができます。また、PPHプロジェクトの下で出願人が迅速審査を要求することができても、特許性自体はインド特許法の規定に従うことになります。

また、2019年特許(補正)規則では、すべての書類を電子的に提出することが義務付けられています。原本書類は、特許庁からの特定の要求があった場合に限り、その要求から15日以内に提出することが求められています。改正規則では、e-PCTを介して出願された国際出願の送信料、優先権書類の認証謄本の作成とWIPO DASを介した電子送信のための手数料が免除されています。

特許規則には更なる改正の必要性が明確にあるが、2019年特許(改正)規則は正しい方向への一歩であることは明らかです。

標準必須特許(SEPs)の法理論

インドにおける標準必須特許(SEPs)の法理論の進化は、エリクソンの物語を掘り下げずに説明することはできません。エリクソンは8つのSEPを有しており、その8つのSEPが侵害されているとして、Micromax社、Intex社、Xiaomi社、Lava社、Gionee社などの携帯電話メーカーを提訴しています。

エリクソンとMicromax社は、Micromax社の端末で使用されていたエリクソンのSEPのライセンス契約を結ぶために3年以上交渉しましたが、成功せずに終わりました。2013年3月4日、エリクソンはMicromax社を相手取り、デリー高等裁判所に特許侵害訴訟を提起しました。デリー高等裁判所は、仮命令として、Micromax社に対し、カテゴリー別のロイヤルティからなる中間納付を行うよう指示しました。Micromax社は、デリー高等裁判所の第二審で控訴しました。同第二審は、第一審の裁判官が30日以内にMicromax社の抗弁を聴取しなかった場合には、再度上訴する自由があるとして、同日に控訴を棄却しました。その後、Micromax社とエリクソンは、第一審裁判官に連絡を取り、訴訟の最終処理までの間、両社が暫定的な合意に達したことを伝えました。その後、この問題は、調停に付託されました。また、Micromax社は、2002年競争法第19条(1)項(a)に基づき、エリクソンが不正で不公正なロイヤリティ設定を行っていたとして、インド競争委員会(CCI)に提訴しました。その後、裁判所は、Micromax社が異なる条件でロイヤリティを支払うよう求める両当事者による新たな暫定的な取り決めに合意しました。ロイヤリティは、製品に含まれる技術の組み合わせに基づいて設定され、インフレを考慮して設定されました。ロイヤリティは製品の純販売価格のパーセンテージで設定されています。その後、エリクソンはMicromax社との間でグローバル特許ライセンス契約を締結し、これにより、エリクソンとMicromax社の間で係争中の法的紛争に終止符が打たれました。

2008年、エリクソンは、Intex社が輸入販売している機器がエリクソンのSEPを侵害していることをIntex社に通知し、エリクソンのSEPをFRANDライセンス条件でライセンスすることを申し出ました。両当事者は交渉に入りました。一方、Intex社は、エリクソンに対する支配権の濫用でCCIに訴訟を提起し、エリクソンのSEPsの失効をIPAB(知的財産審判部)に申請しました。CCIは、優越的地位の濫用について一応の判断を下し、第26条に基づき、Intex社の申し立てに対する調査を命じました。その後、エリクソンは、CCIの命令に異議を唱える書状を提出しました。エリクソンは、CCIが下した命令には管轄権がないと主張しました。しかし、デリー高等裁判所はエリクソンの主張に同意せず、競争法と特許法の間に矛盾がない場合には、特許権に関する支配権の濫用を訴えるCCIの管轄権を排除することはできないとの判断を下しました。

2014年4月15日、エリクソンは、Intex社がエリクソンの8つのSEPを侵害しているとしてデリー高等裁判所に提訴しました。Intex社は、CCIでエリクソンが所有する特許の優位性の濫用を証明するための本質性を認めましたが、デリー高等裁判所では、特許の本質性は証明されていないと述べました。裁判所は、エリクソンが所有する特許の本質性を証明するには至っていないとするIntex社の主張を退けました。裁判所は、Intex社は、エリクソンの特許が本質的であり、それゆえに市場を支配しているとCCIで主張することはできず、また、裁判所では、この特許が本質的ではないと主張することはできないと判断しました。したがって、裁判所は、IntexがCCI社で主張したことを、エリクソンの特許の本質性をIntex社が認めたものと判断しました。また、裁判所は、Intex社は悪意を持って行動しており、エリクソンへのロイヤルティの支払いを避けようとしていたと判断しました。裁判所は、チップセットではなく、デバイスあたりの総販売価格に応じて、ロイヤルティ総額の50%をエリクソンに支払うよう指示しました。

エリクソンはまた、エリクソンの8つのSEPを侵害したとして、Gionee社、Lava社、Xiaomi社、iBall社に対して特許侵害訴訟を提起しました。しかし、エリクソンが開始したSEP訴訟は、いずれも審理後の段階に達したものはありません。Micromax社とiBall社は紛争を示談で解決し、エリクソンとの間でグローバル特許ライセンス契約を締結しました。Micromax社、Lava社、Intex社、iBall社、およびGionee社に対するエリクソンの勝利は、SEP訴訟における利害関係の重要性を強調しており、デリー高等裁判所は、SEP所有者にとって好ましい裁判所として浮上してきました。実際、最近では、InterDigital社はデリー高等裁判所において、Xiaomi社に対して2件の訴訟を提起しています。

Koninklijke Philips Electronics N.V. vs. Rajesh Bansal And Ors におけるインド初の審理後のSEP判決について言及せずして、SEPの法理論の議論を終えることはできません。デリー高裁は、フィリップスの本質的な特許を侵害したとして、被告らに責任があると判断しました。フィリップスは、その基準に不可欠な特許を侵害しない限り、与えられた基準に適合することはできないと主張しており、裁判所はフィリップスの主張に同意しました。裁判所はフィリップスの主張に同意し、本件特許はDVD技術プレーヤに関するSEPであるとし、被告にロイヤリティーの支払いを指示し、懲罰的損害賠償を課しました。

SEPの特許権者は、インドのほとんどすべてのSEP訴訟において差止命令による救済を受けています。当事者の行動は、差止命令救済のための重要な考慮事項となります。 エリクソンとXiaomi社の事例では、デリー高裁は、エリクソンが2つの特許に関する情報を隠していたことを受けて、2つの特許に関する限り、仮命令を取り消しました。インドでは、SEP訴訟はまだ黎明期にあるとはいえ、その流れができつつあり、SEP所有者の権利と責任が確立されつつあります。

コンピュータ関連発明(CRI)の審査ガイドラインの再構築

ほとんどすべての技術分野で審査実務が著しく改善されてきましたが、先駆的な改革は、コンピュータ関連発明(CRI)の分野で開始されたものです。

コンピュータプログラム、アルゴリズム、ビジネス方法、数学的方法の特許性を禁止する第3条(k)は、特許法の中でも最も争点の多い規定の一つであり、インド特許庁がその解釈に関する様々なガイドラインを発行していることもあり、最新のものは2017年に発行されたガイドラインです。CRIの審査実務に関する特許庁の立場が劇的に逆転したことにより、多くの曖昧さが生まれ、異なる審査官による特許出願の審査基準が適用されることになりました。

デリー高裁は、このような状況を救済するために、二度にわたってCRIの特許性に関する自由な制度を公布し、新し いハードウェアの必要性を排除しました。

デリー高裁は、TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) vs INTEX TECHNOLOGIES (INDIA) LIMITED [I.A. No.6735/2014 in CS.No.6735/2014 in CS(OS) No.1045/2014]の事例において、2015年3月13日に宣告された判決が、発明が技術的貢献を有するか、または技術的効果を有し、かつ、単にコンピュータプログラムそのものではない場合には、特許可能であるとした。

さらに、デリー高等裁判所は、TELEFONKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) vs LAVA INTERNATIONAL LTD [I.A.Nos.5768/2015 & 16011/2015 in CS(OS) No.764/2015]の事例において、2016年6月10日に宣告された判決では、技術的進歩をもたらし、実用的な実施態様または物理的表現を有する発明は特許可能であるとしている。

さらに、デリー高等裁判所がFERID ALLANI vs UNION OF INDIA & ORS[W.P.(C) 7/2014 & CM APPL.40736/2019]の事例で宣告した別の判決では、2019年12月12日に公表された判決では、技術的効果/技術的貢献をもたらすコンピュータ関連発明は特許可能であるとされています。

知的財産控訴委員会(IPAB)は、デリー高等裁判所の事例であるALLANI FERID vs. Assistant Controller of Patents and Designs [OA/17/2020/PT/DEL]の判決を受けて、2020年7月20日に出された命令では、コンピュータプログラムが発明の一部の効果を得るために使用されているという単なる事実だけでは、特許性の障害にはならないと判断しました。したがって、発明は全体として検討されなければならず、そのような発明の特許性を決定する際に考慮すべき要素は、発明によって達成された技術的効果とその技術的貢献です。今後、このIPABの肯定的な命令は、CRIの特許性に関するコントローラの決定に影響を与えることになるでしょう。長い間機能していなかったIPABは、新型コロナウイルスの大流行の中で非常に活発に活動してきましたが、まだまだ長い道のりを残しています。

デリー高等裁判所は、CRIの特許性分析の傾向を示し、CRIの特許適格性を判断する際に考慮すべき要素は「技術的効果」と「技術的貢献」であることを何度も強調しています。

インドの裁判所と特許庁は、利害関係者の利便性を高めるための特許規則の改正から、CRIガイドラインの再構築、SEP訴訟の傾向の確立に至るまで、イノベーションを推進する立場にあることを示してきました。 特にデリー高等裁判所は、このような状況を見事に打開し、インドにおけるイノベーターに優しい体制の育成に大きく貢献してきました。


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Kanchan Vadehra

Kanchan Vadehra is one of the founders and presently the managing partner at Kan and Krishme. She also heads the electronics, electrical and mechanical department of the firm.

Kanchan Vadehra specialises in intellectual property laws and has more than 25 years of experience in the field and in handling such matters for both domestic and international companies (including Fortune 500 companies) and research institutions. Kanchan has handled the prosecution of more than 10,000 patent applications. She has authored several articles and newsletters on Indian patent law and practice which have been published in leading IP magazines such as MIP. She actively engages with the government and patent office on policy formulations related to IP.

Kanchan Vadehra is a member of APAA (Asian Patent Attorneys Association), INTA (International Trademark Association) and CII (Confederation of Indian Industry). She is a regular attendee at different IP conferences such as APAA council meetings as well as INTA annual meetings.

Kanchan Vadehra氏は、KAN AND KRISHMEの創設者の一人であり、現在はマネージングパートナーを務めています。また、同社の電子・電気・機械部門の責任者でもあります。

知的財産法が専門であるKanchan Vadehra氏は、25年に渡り国内外の企業(フォーチュン500企業を含む)や研究機関の為にこの問題の処理に携わってきました。これまでに10,000件以上の特許出願の実績があります。MIPなどの主要な知的財産権専門誌にインド特許法と実務に関する記事やニュースレターを執筆しています。また、知的財産権に関連した政策立案において、政府や特許庁と積極的に協力しています。

Kanchan Vadehra氏は、アジア弁理士会(APAA)、国際商標協会(INTA)、インド工業連盟(CII)の様々な知的財産会議の会員です。APAA評議会会議やINTA年次会議などの様々な会議に定期的に参加しています。


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Sharad Vadehra氏は、KAN AND KRISHMEの創設者の一人であり、現在はマネージングパートナーを務めています。また、知的財産訴訟部門の責任者でもあります。1989年に入所した同氏は、技術資格と法的資格の両方を有する国内でも数少ない弁護士の一人です。

Sharad Vadehra氏の専門分野は、知的財産法、メディア、エンターテイメント、懸賞・プロモーション、マーケティング、商事紛争、訴訟であり、国内外の企業(フォーチュン500企業を含む)や研究機関のこれらの問題に31年以上携わってきました。また、30,000件以上の特許・商標出願の実績があります。また、インド国内外の500以上の機関や企業で知財法と実務について講演を行っており、日本では発明推進協会から出版された『インド特許法とそのプラクティス』(日本語版)の著者でもあります。書籍の詳細については、23ページをご覧ください。

Mr Vadehra氏は、インドの知的財産権史に残る画期的な事件となったマドラス高等裁判所で、日本の大企業であるNTTドコモ対特許庁の訴訟の代理人をしました。この事件では,インドの大手老舗知財事務所がミスを犯し,クライアントにとって非常に重要な出願を取り下げてしまいました。その後、クライアントはSharad Vadehra弁護士に連絡を取り、高等裁判所に提訴しました。高等裁判所における優れた主張手腕により、Mr Vadehra氏は、取り下げられた出願を復活させることができました。インドの知的財産権の歴史の中でも、取り下げられた特許出願が復権されたのは初めてのことでした。

Sharad 氏は、特許関連の法律、規則、新たなガイドラインが制定される際には、インド政府からの相談を多く受けています。

Sharad氏は、2016年~2019年にはインドAPAAの副会長を務め、2018年11月にニューデリーのエアロシティで開催されたAPAA総会・評議会の開催を担当しました。2020~2022年の2期目のインドAPAAの副会長にも再選されました。

Sharad氏は、同僚と共に2009年に設立したFICPIインドグループと非常に密接であり、グループ会長・秘書などの重役を担っています。同氏はGALA(グローバル広告弁護士アライアンス)の設立メンバーの一人であり、同会のアジア太平洋地域支部会長を務めました。 彼はデリー高等裁判所に登録されています。また、FICPI(国際知的財産弁護士連盟)、APAA(アジア特許弁護士協会)、AIPLA(アメリカ知的財産法協会)、AIPPI(国際特許協会)、INTA(国際商標協会)、LES(ライセンシング・エグゼクティブ・ソサエティ)、CII(インド産業連盟)の会員でもあります。


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Kanu Priya

Kanu Priya氏はインドの特許・商標出願エージェントです。Kan and Krishmeのパートナーであり、10年以上に渡り国内外の企業(フォーチュン500企業を含む)の知的財産権問題に携わっています。企業の知的財産権ポートフォリオの戦略立案を支援し、ランドスケープ分析とフリーダムトゥオペレート調査を促進し、特許・商標出願の起草、実務・訴訟も担当しています。また、知的財産権に関する政策立案において、政府や特許庁と積極的に連携しています。

同氏は、広告規制、ソーシャルメディア、懸賞、プロモーション、コンテストなど、広告、メディア、マーケティング法に関連する様々な問題についてクライアントに助言しています。

同氏は、APAA(アジア弁理士協会)、INTA(国際商標協会)の会員です。

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